妊婦のための支援給付金・妊婦等包括相談支援事業
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に妊婦のための支援給付が創設され、令和7年4月1日から施行されることとなりました。
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業等の支援を効果的に組み合わせ、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施することとなっています。
天理市でも、すべての妊婦・子育て家庭が、より安心して出産・子育てできるよう、妊婦のための支援給付(現金又は天理市電子地域通貨「イチカ」)と、妊娠届から出産後まで、面談・訪問・電話・手紙等で継続した支援を行っていきます。(妊婦等包括相談支援事業)
妊婦のための支援給付
妊婦のための支援給付は、2回に分けて給付されます。
妊婦支援給付金(1回目) 妊婦給付認定申請
医療機関で胎児心拍を確認後、保健センターに妊娠届出および母子健康手帳の交付の予約をしてください。妊娠届出時に、妊婦支援給付認定申請を行い、妊婦支援給付金(1回目)の請求を行います。
【金額】 5万円 または 5万5千円相当の「イチカ」
妊婦支援給付金(2回目) 胎児の数の届出
出生届出時に、胎児の数の届出、妊婦支援給付金(2回目)の申請書をお渡しします。(注意)出産予定日の8週間前の日以降に申請はできます。出産前に申請される場合はご連絡ください。
赤ちゃん訪問時に、妊婦支援給付金(2回目)の申請書をお預かりします。(訪問までに来所や郵送で申請して頂くこともできます。)
【金額】 胎児の数×5万円 または 胎児の数×5万5千円相当の「イチカ」
流死産された場合
(母子手帳をお持ちの方)
お電話を頂ければ、手続きについて説明させていただきます。
または、妊娠8か月頃のWebアンケートで、妊娠の継続の有無を聞いております。8か月未満でもアンケートからご回答頂きますと、妊婦支援給付金(2回目)の申請に関してのご案内を行い、その後は連絡を希望される方のみに連絡させていただきます。
(母子手帳をお持ちでない方)
胎児心拍確認後、R7年4月1日以降に流死産の確認を医療機関で受けた方は、母子手帳をお持ちでなくても妊婦支援給付の対象となります。流死産を確認した医療機関の診断書とマイナンバーカード、印鑑、現金希望の方は妊婦名義の口座がわかるもの(通帳など)、イチカ希望の方はアプリprairieの入ったスマホ等をご持参の上、来所ください。
事前にお電話頂けますと、お待たせする時間が短くなります。
妊婦等包括相談支援事業
妊婦等包括相談支援事業として、妊婦・その他配偶者等に対して面談等により情報提供や相談等(伴走型相談支援)を行っています。天理市では、出産・育児等の見通しを立てるための面談を、妊娠届出時・妊娠8か月頃(希望者に面談)・出産後の赤ちゃん訪問時の3回行います。
また、それ以外にも、お電話やお手紙等でご様子を伺うことがあります。
妊娠中に転出される方
子ども・子育て支援法の規定に基づき、妊婦給付認定後に天理市外に転出した場合には、天理市の妊婦支援給付認定は取り消されます。転出後に妊婦支援給付金の支給を受ける場合には、転入先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。
お問い合わせ
健康推進課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地
電話 0743-63-9276
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月04日