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精神障害者保健福祉手帳

精神障害のある方が、いろいろな支援を受けるために必要な手帳です。認定されると、精神保健福祉センターより手帳が交付されます。

対象者

うつ病や統合失調症などの心の病気の方が対象となります。 障害の程度によって、1級、2級、3級の区分があります。

 

手帳の有効期限は2年です。更新される場合は手続きが必要です。 更新手続きは有効期限の3か月前から受け付けています。 申請されてから通知するまで1~2ヶ月程度かかります。

申請に必要なもの

診断書による申請

・申請書 ・写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)

・精神障害者保健福祉手帳用診断書

・精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)

・個人番号が確認できるもの

☆診断書による新規・更新申請の場合は、自立支援医療(精神通院)の新規・継続申請も同時に行えます。その際は、自立支援医療用の診断書が省略できます。

 

障害年金証書の写しによる申請

(注)精神障害を事由に障害年金を受給されている場合に限ります。

・申請書 ・写真1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)

・障害年金証書の写しもしくは最近の年金振込通知書(または支払通知書)の写し

(注)氏名・住所が記載された面の写しも必要です。

・同意書 ・精神障害者保健福祉手帳の写し(更新・等級変更申請の場合)

・個人番号が確認できるもの

☆申請書、同意書は社会福祉課にあります。

からもダウンロードできます。  

手帳が交付されるまで

・審査等により、申請から交付までにはおおよそ1ヶ月半~2ヶ月程度かかります。

・手帳の交付が決定した場合は、申請者あてに交付決定通知書を送付いたします。

 

お問い合わせ

社会福祉課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-5378
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年11月27日