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身体障害者手帳について

身体に障害のある方が、いろいろな支援を受けるために必要な手帳です。認定されると、奈良県から手帳が交付されます。 障害の部位や程度に応じて等級があります。

対象となる方

以下の部位に障害をお持ちの方が対象となります。 ・視覚 ・聴覚・平衡機能 ・音声・言語・そしゃく機能 ・肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性) ・心臓 ・じん臓 ・呼吸器 ・ぼうこう又は直腸 ・小腸 ・免疫機能 ・肝臓

申請に必要なもの

・診断書(身体障害者福祉法の指定を受けた医師が作成したもの。所定の用紙は社会福祉課にあります。また、奈良県のホームページからもダウンロードできます。)  

・顔写真2枚(たて4センチ、よこ3センチ) 

(注1)1年以内に撮影されたもので、無帽・無背景・加工されていないもの。

(注2)写真を印刷する紙質は、光沢のある写真用紙で薄いものや脆いものは不可。

☆本人申請の場合
・ 個人番号カードもしくは通知カードと本人確認のための身分証明書(注3)
(注3)写真のついていない身分証明書の場合は2つ必要
例:被保険者証・年金手帳・特別児童扶養手当証書・介護保険証等

☆代理申請の場合
委任状
・ 代理人の身分証明書(注4)
(注4)写真のついていない身分証明書の場合は2つ必要
例:被保険者証・年金手帳・特別児童扶養手当証書・介護保険証等
・ 申請者の個人番号カードもしくは通知カード、又はその写し

お問い合わせ

社会福祉課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-5378
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年11月21日