通知カードまたは個人番号カードをご持参ください!!
平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。 社会福祉課では、各種申請手続きの際に、申請書へのマイナンバーの記載と、通知カード等の提示が必要になります。
手続きの際は、窓口に通知カード、または個人番号カードをご持参ください!!※個人番号カードを取得されていない方は、本人確認のため、運転免許証等の身分証明書をご持参ください。
マイナンバーを利用する事務
・障害福祉手帳に関する事務 ・障害福祉サービス、障害児通所支援に関する事務 ・特別児童扶養手当に関する事務 ・障害児福祉手当、特別障害者手当の支給に関する事務 ・補装具の購入・修理、日常生活用具の給付、移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴等に関する事務 ・自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)に関する事務 ・精神障害者医療費助成事業に関する事務 ・生活保護に関する事務 ・戦没者・戦傷病者特別給付金の支給に関する事務 ・戦没者遺族特別弔慰金の支給に関する事務 ・中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務
更新日:2021年03月05日