障害児通所支援事業とは
児童発達支援
未就学の障害児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
放課後等デイサービス
就学中の障害児に、授業終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。
保育所等訪問支援
保育所等に通う障害児につき、施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
居宅訪問型児童発達支援
重度の障害児等で児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが困難な児童につき、居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援等を行います。
障害児通所支援の利用開始までの流れ (新規の方用)
1.障害児通所支援事業所(以下事業所)の選定
電話・メール等での問い合わせや見学等を行って、利用する事業所を決定してください。
障害児通所支援事業所の一覧
2.市役所へ申請
社会福祉課にて申請書の記入とお子様の状況等の聞き取りを行います。
必要書類
- 申請書(様式は、窓口にあります。)
- 医師の診断書(※「療育の必要がある」と明記されたもの。障害者手帳所持者や特別児童扶養手当の受給者については不要です。)
3.障害児支援利用計画案の作成・提出
相談支援事業所(障害児通所支援の利用の仕方について相談ができ、利用計画を作成、モニタリングを行う事業所)に利用計画案の作成・提出を依頼します。ただし、支給希望量が基準量以内の場合につきましては、相談支援事業所に作成を依頼せずに、セルフプランを提出することも可能です。
指定障害児相談支援事業所の一覧
4.受給者証の交付
ご提出いただいた申請書等と利用計画案(セルフプラン)をもとに社会福祉課で審査を行います。支給が決定しましたら、受給者証をご自宅に郵送します。審査期間は約2週間です。なお、基準量を超えた利用計画案を提出された場合は、特例の会議により支給日数を決定いたしますので、さらにお時間をいただくことになります。
5.事業所との契約
届いた受給者証を事業所に提示し、契約をします。その後、利用を開始してください。
基準支給量について
区分 |
1月の支給量 |
|
児童発達支援 |
児童発達支援センター |
23日 |
上記以外の施設 |
10日 |
|
放課後等デイサービス |
下記のいずれかに該当する児童 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・特別児童扶養手当 |
10日 |
療育指導を受ける必要があると医師等に認定されている児童 |
5日 |
利用者負担額の上限
世帯区分 |
所得区分 |
月額負担上限額 |
生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税非課税 世帯 |
0円 |
一般1 |
市民税所得割28万円未満 |
4,600円 |
一般2 |
市民税課税世帯 (一般1を除く) |
37,200円 |
(注)食費や課外活動の交通費などは利用者負担とは別に負担となります。詳細は利用する事業所にご確認ください。
更新日:2023年11月21日