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精神障害者医療費助成制度(精神通院)

自立支援医療(精神通院)を利用し、医療機関・薬局等で自己負担した、自立支援医療受給者証に記載されている上限額までの1割負担分を助成します。

対象者

・自立支援医療(精神通院)の認定を受けている方 ・生活保護を受給されていない方 ・精神障害者医療費助成(一般・後期高齢者)、心身障害者医療費助成、 重度心身障害者医療費助成、子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成を 受給していない方 ・国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被扶養者 (注) 社会保険被保険者は除きます (注) 社会保険各法の被扶養者が助成を受ける場合、所得制限がありますので、 初回および毎年8月分の申請時に所得審査を行います。

申請に必要なもの

・申請書「精神障害者医療費助成金交付申請書」 ・支払われた金額が証明できる書類(下記のいずれか)

・ 申請書の医療機関記入欄に証明されたもの・ 領収書(保険点数の記載されているもの)・ 印鑑・ 金融機関の口座番号等が分かるもの(初回のみ)・ 医療保険情報のわかるものの写し(初回のみ)

助成方法

上記の申請に必要なものを、社会福祉課に申請して下さい。書類に不備が無ければ、申請された翌月末に振り込まれます。

お問い合わせ

社会福祉課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-5378
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年12月02日