自立支援医療(育成医療)
18歳未満の児童で、身体に障害があり、そのまま放置すれば将来に障害を残すと認められる児童が、手術等の外科的治療により確実な治療効果を期待できる医療を指定医療機関で受ける場合、自己負担1割で受けることができます。 世帯の課税状況に応じて自己負担上限月額を設定します。 一定所得以上の人は対象外です。
対象となる医療例
人工透析療法、腎臓移植手術、心臓手術、関節形成手術、外耳形成手術、唇顎口蓋裂の
歯列矯正、抗HIV療法など
申請に必要なもの
・申請書
・同意書
・意見書(指定の様式で指定医療機関が作成したもの)
・自立支援医療を申請する本人及び同一保険加入者全員の健康保険証の写し
・特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害で透析治療の方のみ)
・自立支援医療を申請する本人、保護者の個人番号のカードもしくは通知カード
その他
氏名、住所、保険の種類、医療機関を変更した場合は届出が必要です。申請書類等は、社会福祉課にお問い合わせください。
更新日:2024年03月28日