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天理市障害福祉サービスの利用について

障害福祉サービスの利用方法

必要なサービスを提供できるよう市区町村や事業所が手伝います。申請はお住まいの市区町村で行います。 障害支援施設などに入所している人は入所前に住んでいた市区町村に申請します。  

申請の流れ

1 相談

社会福祉課または指定特定・指定障害児相談支援事業所に相談します。サービスが必要な場合は社会福祉課に申請します。

2 申請

支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)が行われます。

3 審査・判定

調査の結果をもとに天理市で審査・判定が行われ、どの程度サービスが必要な状態(障害支援区分)か決められます。

4 認定・通知

指定特定・指定障害児相談支援事業者が、利用者の希望などを考慮に入れたサービス等利用計画案を作成します。それらを踏まえてサービスの支給量などが決まり、通知され、受給者証が交付されます。

5 事業者と契約

サービスを利用する事業所を選択し、利用に関する契約をします。

サービスを利用した時の費用は社会福祉課に問い合わせください。

6 サービス利用

サービスを利用します。

様式について

必要な申請書類等は社会福祉課の窓口でお渡しします。

・セルフプラン様式

・就労継続A型B型更新時のアセスメントシート 様式

奈良県内の事業所一覧

奈良県障害福祉課のホームページにてご確認ください

福祉サービス事業所及び相談支援事業所の一覧が掲載されています

天理市内の事業所一覧

高額障害福祉サービス費等

1 同一世帯に属する支給決定障害者等に係る以下の利用者負担の合算額が一定額を超える場合に、当該超える部分に相当する額を償還します。

  1. 障害福祉サービスに係る利用者負担
  2. 補装具に係る利用者負担
  3. 介護保険法に基づく居宅サービス等に係る利用者負担
  4. 障害児通所支援に係る利用者負担
  5. 障害児入所支援に係る利用者負担

(注)高額障害児入所給付は県より支給

2 以下の(1)~(4)を全て満たす方個人に平成30年4月以降に利用した障害福祉相当介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)に係る利用者負担分を償還します。

  1. 原則として65歳に達する日前5年間にわたり居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所の支給決定を受けていたこと。
  2. 障害者及び当該障害者と同一の世帯に属するその配偶者が、当該障害者が65歳に達する日の前日の属する年度(4月から6月までの場合は前年度)において市町村民税を課されないこと。
  3. 65歳に達する日の前日において障害支援区分が区分2以上であること。
  4. 65歳に達する日までに介護保険法による保険給付を受けていないこと。

手続き等詳細については社会福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ

社会福祉課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-5378
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年03月04日