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天理市地域生活支援拠点等整備事業について

地域生活支援拠点等整備事業とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門性、地域の体制づくり)を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図るものです 。

本市では、障害福祉事業所や特定相談事業所等の社会資源を勘案し、地域における複数の事業所が幅広く参加することができ、分担して5つの機能を担う体制の「面的整備型」にて取り組みを進めることとします。

(1)「相談」機能

緊急時の支援の見込めない世帯を事前に把 握・登録した上で、連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能。

(2)「緊急時の受入れ・対応」の機能

短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等必要な対応を行う機能。

(3)「体験の機会・場の提供」の機能

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。

(4)「専門的人材の確保・養成」の機能

医療的ケアが必要な方や行動障害を有する方、高齢化に伴い重度化した障害のある方などに対し、専門的な対応の体制確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能。

(5)「地域の体制づくり」の機能

地域の様々なニ ーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能。

天理市地域生活支援拠点等の機能を担う事業所等の登録について

事業所等が天理市の地域生活支援拠点等の機能を担う場合は、社会福祉課へ事前相談の後、運営規定にどの機能を担うか記載したうえで、市への登録手続きが必要となります。

提出書類
(1 )届出書(要綱様式第 1 号) 2部
(2 )機能を担うことを記載した運営規程の写し
(3 )天理市指定の事業所は、「届出書」(要綱様式第 1 号)と次の書類を同時に提出してください。
・「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」
・「 介護給付費等の 算定に係る体制等状況一覧表」

奈良県指定の事業所は、「届出書(市の収受印のあるもの)」の写しを添付して体制届等を県へ提出する必要があります。体制届の添付資料等については、県へ確認してください。

更新日:2023年11月01日