新型コロナウイルス感染拡大防止に係る利用者の居宅等での通所サービスの臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染拡大防止に係る利用者の居宅等での通所サービスの臨時的な取扱いについて
居宅等での通所サービスの臨時的な取扱いについて、令和2年4月23日付事務連絡「新型コロナウイルス感染拡大防止に係る利用者の居宅等での通所サービスの臨時的な取扱い」をご確認いただくと共に、新型コロナウイルス感染拡大防止の重要性を鑑み、当面の間、可能な限り、利用者の居宅等においての支援へ移行をお願いします。 臨時的な居宅等でのサービス提供に関する届出書及び報告書については、以下の様式となります。 臨時的な居宅等での支援を実施する場合は、必ず社会福祉課障害福祉係まで郵送等により届出書の提出をお願いします。 なお、本件に関する問い合わせに関しては、ファックス又はメールにて行っていただきますようお願いいたします。 社会福祉課障害福祉係 ファックス番号:0743-63-5378 メールアドレス:
新型コロナウイルス感染拡大防止に係る利用者の居宅等での通所サービスの臨時的な取扱いについて(令和2年4月23日) (PDFファイル: 664.2KB)
新型コロナウイルスへの対応に伴う臨時的な居宅等でのサービス提供の届出書(様式) (Wordファイル: 23.2KB)
新型コロナウイルスへの対応に伴う臨時的な居宅等でのサービス提供の届出書(記入例) (PDFファイル: 119.6KB)
新型コロナウイルスへの対応に伴う臨時的な取扱いにおけるサービスの支援内容に関する報告書(様式) (Wordファイル: 17.9KB)
新型コロナウイルスへの対応に伴う臨時的な取扱いにおけるサービスの支援内容に関する報告書(記入例) (PDFファイル: 314.9KB)
(注)
令和5年4月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課ほか連名事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について」発出に伴い、本取り扱いについては、終了することとさせていただきます。
本通知以降に臨時的な取り扱いを希望される場合は、社会福祉課障害福祉課係までお問い合わせいただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等について (PDFファイル: 241.8KB)
更新日:2023年05月08日