精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
令和7年4月1日からJRグループに精神障害者割引が導入されます。
令和7年4月1日から、JRグループにおいて、精神障害者を対象とした旅客運賃の割引制度が使えるようになります。
割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種または第二種」の記載が必要になります。
(注)令和7年1月以降に新しく作成される手帳は、旅客運賃割引区分が記載されます。
割引の概要
対象者 |
割引乗車券の種類 | 割引率 | 備考 |
第一種精神障害者の方とその介護者 |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券(小児定期乗車券を除く) |
5割 | (注)割引となる介護者は1名です |
第一種及び第二種精神障害者(単独利用) | ・普通乗車券 | 5割 | (注)片道100キロメートルを超える場合に限る |
12歳未満の第二種精神障害者の方とその介護者 | ・定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | (注)割引となる介護者は1名です |
第一種:精神障害者保健福祉手帳1級
第二種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級
対象者
県内在住の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
(注)お手持ちの手帳が以下の場合、割引の乗車券類を購入することができません。
・旅客運賃割引区分の記載がない手帳
・有効期限の切れている手帳
・写真が貼付されていない手帳
精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分の記載を希望される方
令和6年12月までに発行された手帳をお持ちの方は、旅客運賃割引区分の記載がされていないため、割引を受けるには、旅客運賃割引区分の記載が必要となります。
社会福祉課にて旅客運賃割引区分のスタンプを押印いたします。
希望される方は、手帳をお持ちの上、社会福祉課までお越しください。
更新日:2024年12月23日