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合理的配慮の提供の義務化について

令和6年4月から事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務となりました。

合理的配慮とは

事業者や行政機関等に、障害のある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応する配慮のことをいいます。

具体的には、

1. 行政機関等と事業者が、

2. その事務・事業を行うに当たり、

3. 個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に

4. その実施に伴う負担が過重でないときに

5. 社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること

とされています。

合理的配慮の提供の例(飲食店などで、車いすの方でも利用できるようテーブルやいすの配置を変更すること、など)

合理的配慮の提供に当たっては、障害のある人と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくことが重要です。

詳しくは以下をご覧ください。

更新日:2024年06月24日