障害者控除対象者認定書の交付について
障害者手帳等の交付を受けていない人であっても、65歳以上で、寝たきりや認知症等の症状が一定の基準に該当し、「 障害者若しくは特別障害者に準ずるもの」として認められる場合には、申請により障害者控除対象者認定書の交付を受けることができます。
税の申告の際に、認定書を提示することで、本人または扶養者が障害者控除または特別障害控除を受けることができます。
なお、この「障害者控除対象者認定書」は、障害者認定をするものではありませんので、税の申告以外に利用することはできません。
対象者
認定基準日時点で下記の要件をすべて満たしている方
1. 天理市に居住し、かつ住民登録のある方
2. 満65歳以上の方
3. 認知症及び身体の障害が一定の基準に該当する方
(介護保険の認定調査資料等を基に審査します。)
(注)認定基準日とは税の所得控除を受けようとする対象年の12月31日です。(対象年中に死亡した場合は、その死亡日)
申請できる方
対象者本人、又は対象者の親族
申請方法
以下の書類を市役所1階 介護福祉課窓口へ提出ください
1.障害者控除対象者認定書の交付申請書
2.申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
申請後、2週間程度で認定書を発行します。
郵送で申請を行う場合は、本人確認書類の写しを申請書とあわせて送付ください。
こちらより申請用紙をダウンロードしご利用ください。介護福祉課窓口にも準備しております。
注意事項
次に該当する方は「障害者控除対象者認定書」の申請を行う必要がありませんのでご確認ください。
・すでに身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳の交付を受けている方
・本人または扶養者が非課税の方
次の方は、「障害者控除対象者認定書」の申請先にご注意ください。
・介護保険の住所地特例により市外の施設に居住している等、天理市に住民登録がない方は天理市では認定書を発行することができません。住民登録がある市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ
介護福祉課 高齢者支援係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年11月14日