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介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定等について

概要

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)による介護保険法の改正により、介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下「総合事業」という。)に移行し、平成29年度までに全ての市町村で実施することとされ、平成29年4月から総合事業が開始されました。指定事業者の新規指定・指定更新の申請及び廃止・休止・再開の届出を行う場合は、必要な書式をダウンロードの上、手続きしてください。

新規指定・指定更新

必要書類・参考様式

(申請書関係)

(添付書類関係)

(体制届関係)

留意事項

(注)新規申請については、電話等による事前相談のうえ、指定を受けようとする日の2か月前を目途にご提出ください。更新申請については、指定有効期限の前月末日までにご提出ください。

廃止・休止・再開

必要書類・参考様式

留意事項

(注)廃止届または休止届について、休廃止日の前月の末日まで(厳守)に届出書を提出してください。再開届については、再開日から10日以内に届出書を提出してください。

(注)廃止届または休止届について、期日までに提出されなかった場合、希望される休廃止日における休廃止が認められない場合がございます。提出日の翌月以降における休廃止となりますので、必ず休廃止を希望される日の前月末日までに提出してください。

 

更新日:2024年04月16日