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介護予防・日常生活支援総合事業の事業費算定に係る体制等に関する届出について

  • 加算等の算定の可否を審査する資料として、新規指定時及び変更時等に届出が必要となります。
  • 事業所番号ごと、かつサービス種類ごとに、提出期限までに届出をお願いします。

1 届出について

届出が必要な場合

  • 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  • 加算の要件に該当しなくなったとき
  • 届出済の内容に変更があったとき
  • 指定申請をしようとするとき
  • 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき等

届出の注意事項

  • 必要書類が不足している場合等は書類を返却する場合があります。
  • 届出書の内容によっては、このページに掲載している資料のほかに、追加で資料を求める場合があります。
  • 「届出」は事業所から市に対する報告であるため、届出内容を市が精査するものではありません。届出前に事業所の体制が要件に適しているか十分にご確認のうえ、ご提出ください。
  • 様式の申請サービス種別欄(指定権者チェック欄)が市町村管轄のサービスであることを確認してください。
  • 他指定権者及び他市区町村宛ての申請である場合は受付することができないため加算の算定はできません。
  • 提出された書類の返送等は行っていませんので、各自で必ず写しを保管してください。
  • 勤務形態一覧表については、以下掲載の様式ではなく、従前掲載の様式による提出でも構いません。また、各事業者にて使用している様式による提出も可能とします。ただし、独自様式の場合は、常勤・非常勤及び兼務の別、1日あたりの勤務時間(兼務の場合は職種ごとの勤務時間)が分かるものであること、1日から28日まで記載があることを確認してください。

2 令和6年度介護報酬改定に係る取扱いについて

令和6年介護報酬改定に伴い新設もしくは要件が変更されたものについては、下記に示しているもの以外に、後日追加で書類の提出をお願いする場合がございますので、ご了承ください。なお、令和6年度介護報酬改定に関する事項につきましては、下記ページをご参照ください。

令和6年度介護報酬改定に伴い新設された「高齢者虐待防止措置実施の有無」および「業務継続計画策定の有無」について、「基準型」であることの届出がない場合(=未設定の場合)、「減算型」の取り扱いとなりますのでご留意ください。((注)「基準型」であるとして請求を行われた事業所について、届出がない場合は台帳上で「減算型」となり、情報の相違による請求エラーが発生します)

また、本届出に関わる添付資料(業務継続計画・虐待防止に関する指針など)については、任意提出といたします。事業所の体制及び要件が適合しているか、ご確認のうえ届出ください。(下記厚生労働省資料もご参考ください。)

3 提出書類について

・「4 添付書類について」の内、各サービスに対応した書類を添付してください。

4 添付書類について

5 提出方法・提出期限について

  • 提出期限は算定開始を希望する月の前月15日(閉庁日の場合はその前日)までとなります。
  • 加算の要件を満たさなくなった場合や算定を希望しない場合は、上記日時にかかわりなく速やかに「取り下げ」として届出を提出してください。
  • 「提出期日を過ぎてから提出した場合」「書類に不備があるまま提出期限を過ぎた場合」などは、届出を提出していた場合でも算定不可となりますので、提出の際は届出書類に不備等がないか十分に確認の上、内容が整っている状態で提出期限内にご提出をお願いいたします。
  • 届出を持参される場合は、電話にて事前連絡してください。連絡がない場合は対応できない場合があります。
  • 本ページに示しているもの以外に後日追加で書類の提出をお願いする場合があります。

6 留意事項について

  • 加算算定については月付算定となります。
  • 加算の内容が変更になった場合について、該当加算を算定する全ての事業所で新たに届出が必要になります。届出が提出されない場合には、算定できない場合もありますのでご注意ください。
  • 届出書、様式等を確認の上、必要な添付書類及び各要件を満たしていることを確認できる書類を添付して提出してください。

更新日:2024年04月11日