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居宅介護支援事業に係る指定等について

概要

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。)の施行により、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の一部が改正され、平成30年4月1日から、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者に係る権限が市町村長に移譲されました。指定事業者の新規指定・指定更新の申請及び廃止・休止・再開の届出を行う場合は、必要な様式をダウンロードの上、手続きしてください。

新規指定・指定更新

必要書類・参考様式

(申請書関係)

(添付書類関係)

(体制届関係)

留意事項

(注)新規申請については、電話等による事前相談のうえ、指定を受けようとする日の2か月前を目途にご提出ください。更新申請については、指定有効期限の前月末日までにご提出ください。

廃止・休止・再開

必要書類・参考様式

留意事項

(注)廃止届または休止届について、休廃止日の前月の末日まで(厳守)に届出書を提出してください。再開届については、再開日から10日以内に届出書を提出してください。

(注)廃止届または休止届について、期日までに提出されなかった場合、希望される休廃止日における休廃止が認められない場合がございます。提出日の翌月以降における休廃止となりますので、必ず休廃止を希望される日の前月末日までに提出してください。

 

お問い合わせ

介護福祉課 給付係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月16日