居宅介護支援における特定事業所集中減算について
令和6年8月13日、厚生労働省より、特定事業所集中減算に関する事務連絡がありました。居宅介護支援事業所におかれましては、判定期間の割合が適切に計算されているか等を確認し、特定事業所集中減算の適用誤りがないようご注意ください。
介護保険最新情報Vol.1304 (PDFファイル: 1.7MB)
特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスのいずれかで、紹介率が最高である法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅サービス計画費について、1か月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
判定方法について
判定様式
判定様式は下記の「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」(以下、報告書)となります。報告書を活用して判定を行ってください。
居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書 (EXCEL:35.9KB) (Excelファイル: 122.1KB)
判定期間等
前期 | 後期 | |
判定期間 | 3月1日 ~ 8月末日 | 9月1日 ~ 翌年2月末日 |
提出期間 | 9月1日 ~ 9月15日 | 3月1日 ~ 3月15日 |
減算適用期間 | 10月1日 ~ 翌年3月31日 | 4月1日 ~ 9月30日 |
(注)提出期間の15日が土日・祝日である場合は、翌開庁日を提出期限とします。
判定対象となるサービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
(地域密着型通所介護を通所介護に含んで算出しても差し支えありません。)
介護保険最新情報Vol.553 (PDFファイル: 508.6KB)
介護保険最新情報Vol.629 (PDFファイル: 619.4KB)
提出方法について
- 提出期限については、上記のとおりとなります。
- 報告書は、すべての居宅介護支援事業所が作成してください。(報告書は判定期間が完結してから5年間保存してください。)
- 判定の結果、いずれかのサービスの割合が80%を超えた場合については、報告書を提出期限までに提出してください。(80%を超えない場合は、報告書の提出は不要ですが、書面審査として提出を求める場合があります。)
お問い合わせ
介護福祉課 給付係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
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更新日:2025年02月21日