居宅介護支援における特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスのいずれかで、紹介率が最高である法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅サービス計画費について、1か月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
判定期間等について
【前期】
判定期間:3月1日から同年8月末日まで
提出期間:9月1日から9月15日まで
減算適用期間:10月1日から翌年3月31日まで
【後期】
判定期間:9月1日から翌年2月末日まで
提出期間:3月1日から3月15日まで
減算適用期間:4月1日から同年9月30日まで
(注)前期・後期ともに提出期間の15日が土・日・祝日である場合は、翌開庁日を提出期限とします。
対象となるサービスについて
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
お問い合わせ
介護福祉課 給付係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
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更新日:2023年12月14日