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介護予防支援事業に係る指定等について

概要

居宅介護支援事業者については、地域包括支援センターからの委託を受け、介護予防支援事業を実施いただいてきたところですが、介護保険法改正に伴い、居宅介護支援事業者についても、直接市の指定を受け、介護予防支援事業を実施できるようになりました。介護予防支援事業の新規指定を希望される事業者につきましては、以下を予めご承知おきのうえ、手続いただきますよう、お願いいたします。

新規指定・指定更新

必要書類・参考様式

(申請書関係)

(添付書類関係)

(体制届関係)

留意事項

(注)新規申請については、電話等による事前相談のうえ、指定を受けようとする日の2か月前を目途にご提出ください。更新申請については、指定有効期限の前月末日までにご提出ください。

(注)以下の書類について、すでに提出されている事項と変更がない場合については、提出を省略しても構いません。(既に居宅介護支援事業所としての指定を受けている事業所も含む。)

  • 登記事項証明書
  • 事業所の平面図
  • 運営規程
  • 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  • 申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
  • 関係市町村並びに他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(注)法人の登記事項証明書及び運営規定に、介護予防支援事業を行っている旨を記載してください。

 

廃止・休止・再開

必要書類・参考様式

留意事項

(注)廃止届または休止届について、休廃止日の前月の末日まで(厳守)に届出書を提出してください。再開届については、再開日から10日以内に届出書を提出してください。

(注)廃止届または休止届について、期日までに提出されなかった場合、希望される休廃止日における休廃止が認められない場合がございます。提出日の翌月以降における休廃止となりますので、必ず休廃止を希望される日の前月末日までに提出してください。

 

お問い合わせ

介護福祉課 給付係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年05月13日