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介護職員等処遇改善加算等について

令和6年度介護報酬改定において、これまでの介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、「旧3加算」という。)が一本化し、「介護職員等処遇改善加算」が創設され、更なる加算の引き上げ及び対象職員の配分方法の工夫が行われました。

新加算の詳しい取得要件等は、下記資料を参照ください。

令和6年度介護職員処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の算定について

「旧3加算」については、令和6年5月31日まで取得可能です。令和6年6月以降は介護職員等処遇改善加算として一本化されます。

●令和5年度において、「旧3加算」を適用しており、令和6年度以降も継続して適用する場合

●令和6年4月又は5月から新たに「旧3加算」を適用する場合

上記の場合の提出期限はいずれも令和6年4月15日(月曜日)となります。

令和6年度介護職員等処遇改善加算について

令和6年6月以降、処遇改善に係る加算が一本化されることに伴う、加算取得に必要な書類の提出期限等は以下のとおりです。

●計画書 :令和6年4月15日 (注)ただし、計画の変更が生じた場合は令和6年6月15日まで提出可能。

●体制届出:令和6年5月15日 (注)ただし、期日までに提出した届出の内容に変更が生じた場合は、令和6年6月15日まで提出可能。

提出方法等

介護給付と総合事業の訪問型サービス又は通所型サービスを一体的に実施している事業者で、介護給付の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届け出先が都道府県である場合には、当該届け出の写しを天理市へ届け出てください。(届け出先が天理市である場合には、天理市への届け出のみで可)

(例)通所介護(奈良県指定)+総合事業(天理市指定)の場合

→奈良県に提出した書類の写しを天理市に提出

(例)地域密着型通所介護(天理市指定)+総合事業(天理市指定)の場合

→天理市に1部提出

【提出方法】

郵送のみ

【提出先】

〒632-8555 天理市川原城町605

天理市役所 介護福祉課 給付係宛

〇送付の際は、封筒に「処遇改善加算計画書在中」と朱書きしてください。

〇控えが必要な場合は、切手を貼り付けし、送付先を記入した「事業所返信用封筒」を同封してください。

申請書様式等

(様式)厚生労働省様式となっております。

(注)別紙様式2(処遇改善計画書)及び別紙様式3(実績報告書)について、厚生労働省ホームページの掲載内容の修正に伴い、差し替えを行っております。

(体制等に関する届出書)(注)4・5月分と6月以降分で様式共通

(体制等状況一覧表)(注)4・5月分と6月以降分で様式は異なります

(記入例)

★現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける支援ツールです。

令和5年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算に係る実績報告について

提出期限:令和6年7月31日(水曜日)[必着]

毎年4月~翌年3月までの各事業年度において、最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出することと定められていることから、3月のサービス提供分について支払がされる5月から起算し、 翌々月である7月末日が通常の提出期限となります。年度途中で、事業を休廃止される場合や加算の算定を取りやめる場合については、最終の加算の支払い月から起算して、翌々月の末日までに提出してください。

提出先:天理市役所 介護福祉課 給付係

〇控えが必要な場合は、切手を貼り付けし、送付先を記入した「事業所返信用封筒」を同封してください。

(様式)

(提出が必要な場合)

参考資料

お問い合わせ

介護福祉課 給付係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年07月05日