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特定福祉用具購入費の支給について

1.概要

護保険の要介護・要支援の認定を受けた方が、特定福祉用具販売事業者から福祉用具を購入した場合、申請により年間購入費用(消費税込み、上限10万円まで)の9割~7割が介護保険から給付されます。期間は4月1日から1年間です。

福祉用具を購入される場合は、事前に介護支援専門員(ケアマネジャー)や福祉用具専門相談員にご相談ください。

<購入費支給の対象は、次の9種類です。>

●腰掛便座(便座の底上げ部材を含む) ●自動排せつ処理装置の交換部品

●入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴用介助ベルト等)

●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具の部分●排せつ予測支援機器

※以下の種目は「貸与」または「購入」のいずれかを選択できます。

●固定用スロープ ●歩行器(歩行車を除く)

●歩行補助つえ(松葉づえを除く単点つえおよび多点つえ)

(注)指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりませんのでご注意ください。

(注)排せつ予測支援機器のみ添付が必要な書類があります。詳細は市役所までお問い合わせください。

2.支給方法

支給方法には、以下の2種類があります。

●償還払い

被保険者が販売事業者に購入費全額を支払い、その後市から被保険者に介護給付分(9割~7割)を支給します。

●受領委任払い

被保険者が販売事業者に自己負担分(1割~3割)のみを支払い、その後市から販売事業者に介護給付分(9割~7割)を支給します。

3.手続きの流れ

(1)販売事業者を選ぶ

購入する前に、担当のケアマネジャーと相談の上、購入する販売事業者を選びます。

(2)用具を購入する

販売事業者の福祉用具専門相談員と相談の上、用具を購入します。

(3)支給申請書類の提出

以下の書類を介護福祉課にご提出ください。

・福祉用具購入費支給申請書(償還払い、受領委任払いで様式が異なります。)

・購入費の領収書(被保険者本人宛のもの)

・購入した物品の値段が分かるカタログ等の写し

・福祉用具サービス計画書

【以下は受領委任払いの場合のみ提出】

・介護保険福祉用具購入費の支給に係る受領委任払い取扱確約書

・販売事業者の請求書

 

4.申請にあたっての注意事項

●指定を受けていない事業所から購入した場合は、介護保険の対象になりません。(指定を受けずに福祉用具を販売している事業所もあります)購入前に必ず確認をお願いします。

●居宅でない場所(介護保険施設や医療機関等)での使用を目的とした用具の購入は対象になりません。詳細は市役所までご相談ください。

5.申請様式

●償還払い

●受領委任払い

お問い合わせ

介護福祉課 給付係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年05月30日