介護保険住宅改修費について
住宅改修費の支給について
心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要支援者・要介護者に対して、日常生活上の便宜を図り、また、利用者の資産形成につながらないように、手すりの取り付けや段差解消などの比較的小規模な改修を行い、自立した生活を支援する生活環境を整えるための住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として介護保険から支給されます。
住宅改修費支給の手続きについて
住宅改修については、事前にケアマネジャーにご相談ください。ケアマネジャーが手続きに必要な住宅改修理由書を作成し、利用者に適した改修を支援します。
ケアマネジャーがいない場合は、地域包括支援センターへご相談ください。
手続きの詳細については下の「住宅改修費支給手続きの流れ」を参考にしてください。
住宅改修費支給手続きの流れ (PDFファイル: 348.7KB)
(注)無断での工事内容の追加・変更は認められません。事前に必ず介護福祉課までご連絡ください。
事前申請で承認された工事内容に変更がある場合は、ケアマネジャーにご相談のうえ、すみやかに介護福祉課までご連絡ください。内容を審査し、支給対象とするか判断いたします。
申請書類
(注)住宅改修費の支給方法が「償還払い」と「受領委任払い」で必要書類は異なりますのでご注意ください。
お問い合わせ
介護福祉課 給付係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年08月01日