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セーフティネット保証5号認定について

セーフティネット5号は、全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠80%保証を行う制度です。

詳細は中小企業庁ホームページ

天理市では、セーフティネット保証5号を利用するため、指定業種を営む事業者を対象に、認定を行います。

なお、この認定は制度を利用するための要件であり、実際の融資については信用保証協会・金融機関の判断となります。従って、この認定を受けたことが融資を確約するものではないことをご了承ください。

指定業種について

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、下記リンク内の「セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法」から調べることができます。

中小企業庁:セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的)) (meti.go.jp)

認定対象者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。


(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

必要書類

1.認定申請書(1部)(自署場合は印不要)

2.売上高計算表

3.上記の売上高計算表の実績が確認できる書類(試算表や売上台帳等)

4.天理市内に事業実態があることが確認できる資料

法人の場合:法人事業概況説明書、履歴事項全部証明書(3か月以内に発行されたもの)など

個人の場合:最新の確定申告書(写)、事業所の所在地が分かる書類(許認可証など)など

5.代理申請の場合は委任状

その他、必要に応じて資料の提出を求める場合がございます。

申請書等様式

通常様式

1.営んでいる事業が全て指定業種に属する場合

2.営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種の場合

3.営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であり、その事業の売上高等の減少が、事業全体に相当程度の影響を与えている場合

緩和様式

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和様式です。

1.営んでいる事業が全て指定業種に属する場合

2.営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種の場合

3.営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であり、その事業の売上高等の減少が、事業全体に相当程度の影響を与えている場合

創業者等の運用緩和の様式(該当する事業者のみ)

創業者等の運用緩和とは、創業や業況の拡大(運営店舗増加や新規事業開始など)をして間もないために、前年同期との比較ができない、又は前年同期との比較が適切でない場合に使用する緩和措置です。

売上高要件の緩和について 【令和2年12月8日】

新型コロナウイルス感染症の長期化

・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について、売上高の減少要件が緩和されます。

具体的には、現行の「直近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」等(4ヶ月や5ヶ月といった期間も可能)の売上高の対前年同期の比較も可能となります。

なお、今回の緩和措置導入に伴う様式の変更はありませんので、上記売上減少要件で申請される場合は、提出書類の「最近1ヶ月」の部分を「最近6ヶ月平均」等(4ヶ月や5ヶ月の場合はその期間)に訂正のうえご提供ください。

また、必要に応じて影響を受けたことが分かる資料等の提出をいただく場合がございます。

要件(ロ:原油価格上昇)の場合の様式

(1) 営んでいる事業全て(単一の場合を含む)が指定業種の方

(2) 営んでいる複数の事業のうち主たる事業が指定業種で非指定業種と兼業の方

(3)営んでいる複数の事業のうち、1以上の事業が指定業種(主たる業種かどうか問わない)で非指定業種と兼業の方

お問い合わせ

産業振興課 産業競争力強化係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所地下1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年07月01日