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【終了】天理市感染症拡大防止時短協力金の申請について

飲食店等への時短要請は、6月20日(日曜日)をもって終了します。ご協力ありがとうございます。

 

奈良県の「新型コロナウイルス感染症緊急対処措置」に従い、天理市は市内飲食店(カラオケ店を含む)の午後8時以降の営業時間の短縮をお願いします。時短に協力いただいた事業者に対しては、天理市感染症拡大防止時短協力金(以下「協力金」という。)を交付します。

交付額

1店舗あたり日額2万円(定休日を除く。)(県の負担分を含む。)

(令和元年の市内の1店舗の売り上げが、3,000万円を超えて1億円までで、特別に申請を行った場合は日額4万円、1億円を超える場合は日額6万円。)いずれの場合も県の負担分を含んだ額です。

注)法人の場合は、令和元年に属する事業年度とします。

注)令和元年中、令和2年以降に開設された事業者の売上についてはご相談ください。

要件

次の(1)~(4)の要件をすべて満たすこと。

また、業種別の各種感染予防ガイドラインを十分に理解し、積極的に感染拡大防止対策に取り組んでおり、今後も継続して感染拡大防止対策に取り組みながら営業することを前提とします。

(1)天理市内に店舗を有し、飲食業の許可を受けて、主たる事業として飲食店またはカラオケ店を営業する法人および個人事業主であること(注1)

(注1)以下の店舗は協力金の対象となりません

・飲食スペースを持たない店舗(弁当店・宅配ピザ屋等のテイクアウト・宅配サービス専門店、キッチンカー、ドリンクスタンドなど)

・特定の利用者のみの利用に供する施設(社員食堂や学生食堂、介護サービス事業所の食堂、宿泊者のみを対象に飲食を提供する店舗など)

・コンビニエンスストア、スーパーマーケット等の飲食店営業以外の業種を主としていると認められる店舗

・他の事業に付随して食事を提供する施設であって、独立した店舗形態を持たないもの(ホテルや旅館に付随する宴会場、ネットカフェ・マンガ喫茶など)

・性風俗関連特殊営業店、自動販売機のみの営業許可を受けている店舗

 

(2)店舗の営業時間が午後8時以降までであること。(注2)

注2)元々午後8時までの営業時間としている場合は対象外。

午後8時から翌午前5時までの一部の時間帯でも営業している施設については、 その間の営業を自粛する場合は対象となります。(終日休業も含む。)

酒類の提供の時間制限等はありません。ただし、8時には営業を終了(お客の退店)できるようにオーダーストップ等の設定を工夫してください。

 

(3)以下の各期の全ての期間において、天理市内で運営する全ての店舗において営業時間を午後8時までに短縮した者であること。

 

<第1期> 5月 1日(土曜日) から 5月11日(火曜日)

<第2期> 5月12日(水曜日) から 5月31日(月曜日)

<第3期> 6月1日(火曜日)から 6月20日(日曜日)

 

(4)5月1日(土曜日)以前から、(1)の店舗について営業の実態があること。

 

県と市で巡回を行い、時短の状況が確認できない店舗については、申請をいただいても受理できない場合があります。

申請受付期間

令和3年5月12日(水曜日)~同年7月19日(月曜日)まで

注)<第1期><第2期><第3期>とも締切日は同じです。

申請手続

<第1期>、<第2期>を先行して申請されている状況により、添付の書類が異なりますので、添付書類のご確認をお願いします。

(1)5月1日~6月20日をまとめて申請される方

以下の1~8(該当の方は9)のすべての書類等を提出してください。

1-1.天理市感染症拡大防止時短協力金申請書(5月1日~5月11日)

1-2.天理市感染症拡大防止時短協力金申請書(5月12日~5月31日)

1-3.天理市感染症拡大防止時短協力金申請書(6月1日~6月20日)

注)代表者本人の自署を基本とします。ゴム印等を使用される場合は押印(法人印、代表者印)をお願いします。

注)申請日は、6月20日以降の日付を記入してください。

2.天理市感染症拡大防止時短協力金に係る誓約書

注)申請書と同一の日付を記入お願いします。

3.飲食店営業許可証の写し

4.営業実態が確認できる資料(直近の申告済みの確定申告書の写し)

注)直近の確定申告書の写しを紛失した場合や、設立後間もない等で確定申告をしていない場合は、直近3か月(設立後間もない場合は可能な範囲)の該当店舗の帳簿または売上台帳を添付してください。

5.本人確認書類(写しで可)

注)本人確認のため、個人事業主の場合は、運転免許証(表・裏の両方)やパスポート(顔写真記載ページと所持人記入欄ページ)など、法人の場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)や、国税庁法人番号公表サイトの自社情報を印刷したものなどを添付してください。

6.時短の状況が分かる資料

期間中、営業時間を短縮することを告知する自社ホームページや、その旨を記載した自社の店頭告知チラシなど

注)営業時間短縮する事業者等の名称(店舗名、屋号)や、状況(営業時間短縮の期間、営業時間の変更)がわかるように工夫してください。

注)店舗名(屋号)を確認できない写真等、実際に掲示・広く一般の利用客向けに発信していることが確認できない場合は無効となります。

7.口座振替申出書

8.振込先口座と口座名義がわかる通帳等の写し(通帳表紙裏の見開き部分)

注)7.口座振替申出書に記載の口座で、振込先の口座は申請者ご本人名義(法人の場合は当該法人名義)の口座に限ります。

<令和元年度の市内店舗の売り上げが3千万円以上の場合>

9.令和元年度の飲食業等の売上高等が記載された売上帳等の帳簿の写し

注)令和元年度中、令和2年度以降に開業された事業者については、ご相談ください。

 

(2)5月1日~5月11日分を先行して申請された方

上記のうち、以下の書類のみ提出してください。

1-2.天理市感染症拡大防止時短協力金申請書(5月12日~5月31日)

1-3.天理市感染症拡大防止時短協力金申請書(6月1日~6月20日)

注)代表者本人の自署を基本とします。ゴム印等を使用される場合は押印(法人印、代表者印)をお願いします。

注)申請日は、6月20日以降の日付を記入してください。

2.天理市感染症拡大防止時短協力金に係る誓約書

注)申請書と同一の日付をお願いします。

6.時短の状況が分かる資料(5月12日~6月20日分)

期間中、営業時間を短縮することを告知する自社ホームページや、その旨を記載した自社の店頭告知チラシなど

注)営業時間短縮する事業者等の名称(店舗名、屋号)や、状況(営業時間短縮の期間、営業時間の変更)がわかるように工夫してください。

注)店舗名(屋号)を確認できない写真等、実際に掲示・広く一般の利用客向けに発信していることが確認できない場合は無効となります。

(3)5月1日~5月31日分を先行して申請された方

上記のうち、以下の書類のみ提出してください。

1-3.天理市感染症拡大防止時短協力金申請書(6月1日~6月20日)

注)代表者本人の自署を基本とします。ゴム印等を使用される場合は押印(法人印、代表者印)をお願いします。

注)申請日は、6月20日以降の日付を記入してください。

2.天理市感染症拡大防止時短協力金に係る誓約書

注)申請書と同一の日付を記入お願いします。

6.時短の状況が分かる資料(6月1日~6月20日分)

期間中、営業時間を短縮することを告知する自社ホームページや、その旨を記載した自社の店頭告知チラシなど

注)営業時間短縮する事業者等の名称(店舗名、屋号)や、状況(営業時間短縮の期間、営業時間の変更)がわかるように工夫してください。

注)店舗名(屋号)を確認できない写真等、実際に掲示・広く一般の利用客向けに発信していることが確認できない場合は無効となります。

送付先

郵送による提出(感染拡大防止の観点から、郵送による提出にご協力ください。

<宛先>

〒632-8555奈良県天理市川原城町605番地

天理市産業振興課「協力金受付係」宛

注)令和3年7月19日(月曜日)の消印有効です。

注)簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。

注)切手を貼り付けの上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

申請様式

ダウンロードや印刷ができない方については、下記までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

産業振興課 産業競争力強化係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所地下1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年12月21日