ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告を行っていただくことが必要ですが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは
・寄附をされる方が寄附先の自治体(天理市)へ申請を行い、
・寄附先の自治体が、その方の住所地の市町村への控除申請を代行することで、
個人住民税の控除を受けることができる制度です。
(平成27年4月1日以降に寄附をされる方が対象です。)
ワンストップ特例の対象者
ワンストップ特例の対象となる方は、次の条件を満たす方に限られます。
1.地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
→ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。
確定申告を行わなければならない自営業者の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
2.地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
→その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下である方が対象です。
その年中の寄附先の自治体が5自治体を超えた段階で、確定申告が必要になります。
ワンストップ特例の適用を受けるためには
1.申請書の提出
ワンストップ特例の適用を受けるためには、寄附をした年の翌年1月10日までに「ワンストップ特例申請書」を天理市に提出いただく必要があります。
(マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日から、個人番号の記載と本人確認書類の提出が必要となりました。)
申込時に申請書を希望された方には、入金確認後、概ね1か月程度で郵送にて「寄附金受領証明書」と併せて「ワンストップ特例申請書」をお送りしますので、必要事項を記載いただき、天理市産業振興課へ提出してください。
注)インターネットの申込フォーム内にある「申請書の要望」にチェックを入れるだけでは完了しませんのでご注意ください。
2.個人番号に関する本人確認書類の提出
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入により、平成28年1月1日から、申請書への個人番号の記載に加え、以下の1又は2どちらかの本人確認書類が必要となります。
注)郵送で提出される場合は、コピーを同封してください。
本人確認書類 | |||
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(番号確認用) | (身元確認用) | ||
1 | 個人番号カード(裏面) | + | 個人番号カード(表面) |
2 | 通知カード 又は 個人番号が記載された住民票の写し |
+ | 次のうちいずれか1点 ・運転免許証 ・旅券(パスポート) ・身体障害者手帳 ・特別永住者証明書 【上記書類をお持ちでない場合】 ・公的医療保険の被保険者証 ・年金手帳 |
お問い合わせ
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所地下1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
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更新日:2024年01月12日