天理市移住支援金について
市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、奈良県と共同して行う移住支援事業において、東京圏から天理市に移住し、就業し、又は起業した者等に対し、予算の範囲内において移住支援金を交付します。
天理市移住支援金交付要綱 (PDFファイル: 216.2KB)
お知らせ
令和6年4月1日から子育て加算が拡充されました。
子育て世代の移住を支援するため、対象者要件(2)就職に関する要件を満たす者のうち、18歳未満のお子さまを帯同して移住した場合、お子さま1人あたり100万円を予算の範囲内において加算いたします。
移住支援金交付額
・単身世帯 60万円
・2人以上の世帯 100万円
また、対象者要件(2)就職に関する要件を満たす者のうち、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円
対象者要件
次の(1)を満たし、かつ(2)~(5)のいずれかに該当する方。
世帯の申請をする場合は(6)を満たす方。
(1)移住等に関する要件
次の(ア)、(イ)、(ウ)に該当すること。
(ア).移住元に関する要件
次のすべてに該当していること。
1.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または、東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(注3)をしていたこと。
2.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(注4)
ただし、東京圏のうち、条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区の企業等へ就職した者については、通学期間も1及び2における移住元としての対象期間とすることができる。
(注1):東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
(注2):「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村
下記1都3県の条件不利地域の市町村
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(注3):雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(注4):東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(イ).移住先に関する要件
次のすべてに該当すること。
1.令和元年8月1日以降に天理市へ転入したこと。
2.移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
3.天理市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ).その他の要件
次のすべてに該当すること。
1.暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力と関係を有するものでないこと。
2.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他奈良県または天理市が移住支援金の対象として不適当と認めたものでないこと。
(2)就職に関する要件
次のすべてに該当すること。
(ア)勤務地が奈良県内に所在すること。
(イ)就業先が、奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(ジョブならnet)
http://www.job-nara.pref.nara.jp/
に掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(3)専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住および就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が奈良県内に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(4)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(5)起業に関する要件
1年以内に奈良県が実施する企業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けていること。 【奈良県起業家支援事業HP】
(6)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次のすべてに該当すること。
(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していたこと。
(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月1日以降に転入していたこと。
(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
(オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
申請方法
申請の時期
申請時に次のすべてに該当していること。
就業者
・移住支援金の対象企業に継続して在職していること。
・天理市に転入後1年以内であること。
テレワークによる移住者
・天理市に転入後1年以内であること。
起業者
・奈良県が実施している起業支援金の交付決定日から1年以内であること。
提出書類
1.移住支援金交付申請書 (Excelファイル: 17.6KB)
(別紙2)個人情報の取り扱い (Wordファイル: 14.3KB)
2.写真付き身分証明書
3.天理市の住民票の写し(世帯申請及び子育て加算に該当する場合は、申請者を含む2人以上の世帯員分。)
4.移住元の住民票の除票の写し(世帯申請の場合は、申請者を含む2人以上の世帯員分)
または企業支援金交付決定通知書
東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみが必要な書類
6.東京23区で通勤していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類)
東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤していた法人経営者または個人事業主のみが提出必要な書類
7.開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
8.個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
その他
1.受付について
奈良県と共同した事業であるため、申請状況等により受付を終了する場合がございます。
申請をご予定されている方は、申請の意向を事前にご連絡くださいますようお願いいたします。 【窓口】 産業振興課 産業競争力強化係(庁舎内地下1階しごとセンター内) 電話番号:0743-63-1001(内線262)
事業者の方へ
移住支援金の支給対象法人を募集しています。
移住者が移住支援金の支給を受けるためには、県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「ジョブならnet」に掲載した求人に就業することが条件となります。 掲載のメリットとして、「ジョブならnet」に掲載された求人情報は民間求人サイトともデータ連携するため、高い広告効果が期待されるとともに、UIJターン希望者へ広く情報提供されます。 ですので、人材確保のための手段の一つとして、対象法人にご登録していただきますようお願いします。
対象法人の要件
・官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人または地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。
・資本金10億円以上の利益を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の特殊性等から資本金法人要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市長村長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)でないこと。
・みなし大企業でないこと。
・本社または事業所所在地が奈良県内にある法人であること。(本社所在地が条件不利地域以外の東京圏にある法人を除く。ただし、奈良県内を勤務地とする勤務地限定型社員を採用する法人はこの限りではない。)
・雇用保険の適用事業主であること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
対象求人の要件
・勤務地が奈良県内に所在すること。
・週20時間以上の抜き雇用契約の求人であること。
登録方法
下記のリンク先よりご確認ください。
奈良県産業・雇用振興部 外国人・人材活用推進室
奈良県ホームページ
http://www.pref.nara.jp/53549.htm
お問い合わせ
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所地下1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日