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現在の位置

企業立地支援制度

天理市

天理市は、奈良県北部の大和平野中央東部及び大和高原中央西部にまたがる大阪市の中心から30km圏の位置にあり、市域を東西に西名阪自動車道及び名阪国道が貫き、南には奈良県内初のジャンクションとなる「郡山下ツ道JCT」とつながる京奈和自動車道が延びる広域的な交通の要衝となっています。

また、車や電車で大阪や京都から1時間程度、名古屋から2時間程度の距離であり、平坦な市街地が拓ける一方で、豊かな自然にも恵まれており、日本最古の道とされる「山の辺の道」をはじめ、古墳群等数多くの歴史的文化遺産が点在しています。

本市が企業の皆さまにとってより魅力的なもの、立地しやすくするものとするため、企業立地支援として奨励金制度を設けています。

天理市企業立地支援条例における奨励金制度について

天理市内に事業所を新設・増設・移設する場合に対象事業所にかかる固定資産税相当額と、地元雇用に対する奨励金が交付されます。

(注)奨励金の申請にあたっては、事前に下記お問い合わせ先にご相談ください。

 

指定要件

下記の要件を満たす法人または個人

対象企業

天理市内に事業所を設置する、営利を目的として継続的に事業を営む法人または個人で、事業のために直接必要となる人的設備、物的設備を設置する企業。

ただし、ホテル等事業者の場合は、事業運営者でない建物設置者や設備設置者を事業運営者の事業に関連する企業として一体の事業者とみなします。

設置区分

【新設・移設】

投下固定資産の取得に要した費用の総額が1億円(中小企業にあっては、1000万円)以上であること。

【増設】

投下固定資産の取得に要した費用の総額が5000万円(中小企業にあっては、500万円)以上であること。

業種

営利を目的として継続的に事業を営む法人または個人が設置する事業所(販売用及び賃貸用は含まない)。ただし、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる規定する風俗営業及びこれに類する営業でないこと。

奨励金の内容と交付期間

事業所設置奨励金

内容

奨励金交付前年度に賦課された固定資産税額に相当する額を奨励金として交付

交付期間

操業開始後に最初に固定資産税を課された年度の翌年度から3年間または5年間 【5年間または3年間の選択が可能】 3年間の場合 固定資産税の100/100 5年間の場合 固定資産税の60/100

雇用促進奨励金

内容

操業開始に伴い新たに雇用した常時雇用従業員で、過去1年以上雇用している常時雇用従業員に対して5人を超える1人につき20万円を交付(市内に住所を有する者に限る)中小企業にあっては、2人を超える1人につき20万円を交付(いずれも限度額2000万円)

交付期間

市内における事業所の操業開始後初めて当該事業所に係る固定資産税が付加された年度の翌年度(1回限り)

 

申請について

 

 

企業立地奨励事業者指定申請時の提出書類

3.法人に関する登記事項証明書または住民票抄本

4.定款または規約

5.土地に関する登記事項証明書及び位置図

6.事業所の概略設計図及び配置図

7.売買契約書、領収書または見積書の写し等の投下固定資産税の総額を証する書類

8.財務諸表(過去2年分)

9.建築基準法第6条第4項に規定する確認済証の写し

10.代表者の印鑑登録証明書

11.その他必要書類

誓約書兼承諾書(Wordファイル:18.3KB)

◇ホテル等事業者の場合

12.事業者間の関連を証する書類

 

操業開始時の提出書類

 

奨励金交付申請時の必要書類

【事業所設置奨励金】

2.直近の天理市税等の納税証明書

3.直近の収支決算書

4.建築基準法に規定する検査証の写し(1年目のみ)

5.天理市と締結した公害防止協定書の写し(該当企業の1年目のみ)

6.その他必要書類

【雇用促進奨励金】

2.雇用保険資格取得通知書の写し又は、雇用保険加入者一覧表等の新規雇用常用従業者を証する書類

3.2に該当する者の住民票抄本

4.直近の天理市税等の納税証明書

5.天理市と締結した公害防止協定書の写し(該当企業の1年目のみ)

6.その他必要書類

天理市企業立地支援条例について

お問い合わせ

産業振興課 産業競争力強化係
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所地下1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-5016
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年04月01日