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農用地区域(農振青地)での開発行為について

  農用地区域(農振青地)に該当する箇所では、農業施設を含め、あらゆる建築物や駐車場・資材置場などで利用することかできません。そのため、農用地以外の目的に使用するためには、農用地区域(農振青地)からの変更(除外)手続きが必要となります。

  なお、農用地区域(農振青地)に該当の有無は天理市役所農林課農林係で確認できます。その際は、筆番が確認できる書類や多筆になる場合は明細表等をご持参ください。

除外の要件について

  除外については、下記の6要件の全てを満たす場合にのみ除外される見込みがあり、受付を行います。

 

1   農用地等以外にすることが必要かつ適当(緊急性がある、他法令の許可見込みが

  ある)で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。

2   農業上の効率的(農地の集団性など)かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれが

  ないこと。

3   効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼ

  すおそれがないこと。

4   土地改良施設の機能(水路、農道など)に支障を及ぼすおそれがないこと。

5   農業生産基盤整備事業(土地改良事業)完了後8年を経過していること。

6   地域計画の達成に支障がないこと。

農振除外の申出について

・毎年4~5月10~11月に受付を行っております。

・全体見直しを行う年度は受付を停止することがあります。申出書の提出を予定され 

  る場合は確認をお願いします。

・農用地区域(農振青地)からの除外は、「天理農業振興地域整備計画」の変更によ

  り実現するものであり、個別的な許可申請でありません。このため、除外の手続き

  は受付した申出が一団(1案件)となって進むため、除外完了期間は受付終了後から

  約8ヵ月~1年としておりますが、各申出の補正等でそれ以上の期間を要する場合も

  あります。

・申出書の提出後も補正等にご協力いただく場合があります。

提出書類様式

お問い合わせ

農林課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年07月14日