農業用ため池の管理及び保全に関する法律について
農業用ため池の届出制度が始まりました
近年、全国各地で豪雨などにより多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)
この法律では、全ての農業用ため池を対象に、
・所有者等による適正管理の努力義務
・所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
・都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
・ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告
が規定されています。
(外部リンク)農業用ため池の管理及び保全に関する法律について
農業用ため池を所有、管理している皆様へ
この法律の施行により、農業用ため池の所有者(または管理者)の方は、ため池に関する情報を奈良県に届け出ることが義務となります。
Q届出が必要となるため池は?
・農業用に利用される全てのため池です。
・現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。
Q届出の期限は?
・法律の施行日(令和元年7月1日)以後、農業用ため池を設置や廃止する時、または届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。
・法律の施行日前に設置された施設については、令和元年12月末日までに届出する必要があります。
Q届出すべき人は?
・農業用ため池の所有者です。
・法律の施行日前に設置されたため池については、所有者または管理者です。
Q届出の提出先は?
・届出の様式では「奈良県知事」あてになっていますが、天理市役所農林課で受け付けています。
届出の様式やパンフレットはこちらから
更新日:2024年03月15日