本文へ
文字サイズ変更
文字サイズを標準にする
文字サイズを拡大する
背景色変更
背景色を白色にする
背景色を黒色にする
背景色を青色にする
現在の位置

農業用ため池の管理及び保全に関する法律について

農業用ため池の届出制度が始まりました

近年、全国各地で豪雨などにより多くの農業用ため池が被災し、甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)

この法律では、全ての農業用ため池を対象に、

・所有者等による適正管理の努力義務

・所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け

・都道府県によるため池のデータベースの整備、公表

・ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告

が規定されています。

農業用ため池を所有、管理している皆様へ

この法律の施行により、農業用ため池の所有者(または管理者)の方は、ため池に関する情報を奈良県に届け出ることが義務となります。

Q届出が必要となるため池は?

・農業用に利用される全てのため池です。

・現在農業用に利用されていない施設でも、過去に農業用に利用され、今でも利用可能な状態にある場合には、届出が必要です。

Q届出の期限は?

・法律の施行日(令和元年7月1日)以後、農業用ため池を設置や廃止する時、または届出情報に変更があった場合、遅滞なく届出する必要があります。

・法律の施行日前に設置された施設については、令和元年12月末日までに届出する必要があります。

Q届出すべき人は?

・農業用ため池の所有者です。

・法律の施行日前に設置されたため池については、所有者または管理者です。

Q届出の提出先は?

・届出の様式では「奈良県知事」あてになっていますが、天理市役所農林課で受け付けています。

 

届出の様式やパンフレットはこちらから

お問い合わせ

農林課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所2階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-62-2880
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月15日