環境政策課
環境政策の総合企画及び地球温暖化対策の促進などの環境保全活動、公害監視体制の強化や公害発生源への指導等の環境負荷抑制に努めています。
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天理市美しいまちづくり条例について
令和2年5月から、「天理市美しいまちづくり条例」を施行しています。
この条例は、市・市民・事業者が美しいまちづくりにおいて負う責務を明確化し、相互の協力によって、快適な生活環境の保全を継続することを目的としています。
特に重要な点は、以下の内容となります。
市民の責務
市民の皆さんには、快適な生活環境に関する規範意識を高め、その形成に努めていただくことを規定しています。
ポイ捨て、公共の場での喫煙、飼い犬のふんの放置といったことを禁止事項として定めています。
事業者の責務
事業者の皆さんには、事業活動によって快適な生活環境が損なわれないよう、必要な措置を講じることを規定しています。
また、飲食店の販売業者については、ごみ回収容器を設置し、散乱防止に努める必要があります。
土地所有者の責務
土地や建物の所有者(個人・事業者問わず)は、所有・占有する土地・建物について適正に管理する義務があります。
雑草や樹木の繁茂、ごみが投棄されたままといった状態は周辺に迷惑が掛かり、生活環境の悪化につながります。そういった事態が起きないよう努めなければなりません。
快適な生活環境の維持のためには、相互の協働と連携が不可欠です。皆さんが自分の責任とできることについて考え、他に任せきりにせず、お互いに協力することが重要です。今も、そして将来も住みやすい、魅力ある街を目指しましょう。