天理市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例について
条例の概要
この条例は、土砂等による土地の埋立て等について必要な規制を行うことで、「土壌の汚染」及び「災害の発生」を未然に防止し、市民の生活環境の保全に資することを目的とするものです。
以下の行為を行う場合は許可が必要です
- 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積を行う場合で、その事業区域の面積が1,000平方メートル以上の事業。
- 事業区域の面積が1,000平方メートル未満であっても、隣接地において事業を行う日前1年以内に事業が行われ、又は現に行われている場合は、事業区域と隣接地の面積を合算した面積が1,000平方メートル以上となる事業。
以下の行為を行う場合は許可が不要です
- 土地の造成その他これに類する行為を行う事業で、当該事業区域内において発生した土砂等のみを用いて行われる事業。
- 国、地方公共団体等が行う事業。
- 他法令の規定による許可等の処分に係る事業。(森林法、都市計画法等)
※なお、上記以外にも許可を要しない行為がありますので、環境政策課までお問い合わせください。
事業を行おうとする方へ
許可を受けようとする場合は、申請を行う前に、事前協議を行っていただく必要がありますので、環境政策課までお問い合わせください。
条例等様式集
天理市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例 (PDFファイル: 223.3KB)
更新日:2021年11月02日