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天理市指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の開設について

「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。本市においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定します。なお、施設の運用は6月1日から開始します。

クーリングシェルターとは

クーリングシェルターは熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、天理市が指定した施設で「熱中症特別警戒アラート」が発表された際、一般に施設を開放し、暑さをしのぐ場所になります。

 

熱中症特別警戒アラートとは

熱中症特別警戒アラートは、奈良県内においてすべての暑さ指数情報提供地点における、翌日の最高暑さ指数(WBGT)が35(予想値)に達する場合、過去に例のない危険な暑さとなり、熱中症による人の健康に重大な被害が生ずるおそれがあるとして発表されます。

クーリングシェルターを利用する際の注意事項

1 開所は原則「熱中症特別警戒アラート」が発表された時です。

2 飲料は各自でお持ちください。

3 利用できる日時・場所は、指定施設の開館している日時及び指定した場所のみに なります。

4 その他、利用にあたっては各施設の指示に従ってください。

指定施設一覧

クーリングシェルター一覧

民間施設を管理する方へのお願い

 

本市では極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、クーリングシェルターの指定を推進しています。クーリングシェルターの活用にご理解のうえ、ご協力いただける施設がありましたら、指定に向けて調整させていただきます。指定に向けて少しでも関心がありましたら、まずは環境政策課までお問い合わせください。

更新日:2024年05月24日