水道料金等の請求における適格請求書(インボイス)の対応について
インボイス制度への対応について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書保存方式(インボイス制度)」が開始されることに伴い、天理市上下水道局では以下のとおり対応します。
水道料金・下水道使用料の請求における適格請求書(インボイス)
令和5年10月以降の水道メーター検針時に発行する「水道・下水道使用量のお知らせ」(検針票)に適格請求書発行事業者の登録番号及び適用税率を追記することでインボイスとします。
仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、インボイスの保存が必要となりますので、「水道・下水道使用量のお知らせ」(検針票)をお客様ご自身で保管ください。
水道・下水道使用量のお知らせ」(検針票)の見本(令和5年10月検針分から)
なお、水道を使用中止(閉栓)し、料金を精算する際にインボイスが必要な方は、お客様センターまでご連絡ください。
【お問い合わせ】 お客様センター(上下水道局1階) 電話 0743-63-9251(直通)
受付時間:8時30分から17時15分(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
適格請求書発行事業者登録番号
(水道事業会計)天理市上下水道局 T4-8000-2000-0861
(下水道事業会計)天理市上下水道局下水道事業 T5-8000-2000-0860
更新日:2024年02月08日