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下水道使用料

下水道管の清掃や修理、処理場で汚れをきれいにする費用、そして、建設事業借入金の元金・利息の返済費用の一部を利用者のみなさんに負担していただくのが、下水道使用料です。 下水道使用料は、水道水を利用された場合、水道の使用水量がそのまま下水道排水量(水道水以外を利用した場合、使用者の使用状況により認定したものが下水道排水量)となります。なお、特別の場合を除き、毎月水道料金といっしょに徴収させていただきます。 これからも、下水道及び農業集落排水事業の効率的運営とサービス向上を図り、快適な生活環境の確保に努めてまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。

 

汚水の水量使用料

(消費税等相当額10パーセント含む。)

区分 汚水排水量 使用料単価
(1立方メートルにつき)
公衆浴場排水分 1立方メートル 66.0円
一般家庭排水 1立方メートル 143.0円
事業所一般排水 1から300立方メートル 143.0円
事業所中間排水 301から750立方メートル 202.4円
事業所特定排水 751立方メートルから 280.5円
  • 一般排水、中間排水及び特定排水は、工場等の事業所からの汚水です。
  • 下水道使用料金計算例(一般家庭1ヶ月40立方メートル使用された場合)

 40立方メートル×143.0円=5,720円(内消費税520円)

お問い合わせ先  お客様センター TEL 0743-63-1001(内線812)

汚水の水質によって定める使用料(水質使用料)

(消費税等相当額10パーセント含む。)

水質区分  水質使用料(1立方メートルにつき)
 生物化学的酸素要求量(BOD) 浮遊物質量(SS)
200ミリグラムを超え300ミリグラム以下

 

13.2円
18.7円
300ミリグラムを超え600ミリグラム以下 40.7円 53.9円
600ミリグラムを超え1000ミリグラム以下 89.1円 114.4円
1000ミリグラムを超え1500ミリグラム以下  151.8円 192.5円

水質使用料は事業所からの汚水(特定排水)で、毎月751立方メートル以上排出される分に対して、水質が上記の表に該当する場合の水量使用料に加算されます。

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき、5日間201ミリグラム以上の分について加算します。これは、微生物が酸素を使って水中の有機物を分解するときに消費された酸素量のことです。数値が高いほど有機物の量が多く、汚れが大きいことを示しています。

浮遊​物質

1リットルにつき、201ミリグラム以上の分について加算されます。これは、粒径2ミリ以下の水に溶けない物質で、水の濁りの原因となるものです。それが腐敗し水質の悪化を招きます。

お問い合わせ  下水道課 TEL 0743-63-1001(内線311)

 

農業集落排水使用料

(消費税等相当額10パーセント含む。)

区分 汚水排水量 使用料
(1立方メートルにつき)
 一般家庭排水 1立方メートル 143.0円
お問い合わせ  下水道課 TEL 0743-63-1001(内線311)

 

お問い合わせ

上下水道局総務経営課
〒632‐8558 奈良県天理市川原城町600番地10
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-7159
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2019年10月01日