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水道の宅地内漏水と軽減申請について

水道の検針を行ったお宅には、「水道・下水道使用量のお知らせ」(検針票)をお配りしています。 水道料金及び下水道使用料の算定基準となる使用水量は、水道メーターで計った水量になります。もし、前回と比べて使用水量が急激に増加している場合、漏水の疑いがありますので、水道メーターで漏水確認を行ってください。

水道の宅地内漏水の調べ方

次の手順で漏水しているかどうか確認することができます。
  1. ご家庭の水道の蛇口をすべて閉める。(水の流れがない状態にする。)
  2. 水道メーターの中央部分にあるパイロット(写真)を30秒ほど見て、回転の有無を確認する。
  3. パイロットが止まっていれば漏水はありません。少しでも回転している場合、どこかで漏水しています。
水道メーターのパイロット部の写真

漏水の疑いがある場合

早急に天理市指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。(料金に影響します。)

漏水修理(パッキン交換などの軽微なものは除く)は、天理市指定給水装置工事事業者での修理が原則となります。

注意

  • 水道メーターから蛇口までの水道設備は、お客様の所有物であるため、自己の責任において管理していただくことになっています。そのため、修理費及び水道料金等はお客様の負担となります。
  • 事前に修理費の見積りをもらい、金額に納得したうえで修理を依頼されることをお勧めします。
  • 漏水箇所や状況によって、水道料金等の軽減措置を受けることができる場合があります。

※軽減措置を受けるには、天理市指定給水装置工事業者での修理が原則となります。

漏水による水道料金の軽減申請について

漏水に伴うお客様の水道料金等の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限り水道料金等の軽減措置を受けることができます。

軽減措置を受けるには、天理市指定給水装置工事事業者での修理が原則です。

軽減の対象となるのは、壁の中や土の中など、通常発見が困難な場所での漏水に限ります。

水道使用水量軽減申請について

1.適用基準

2.申請方法 漏水修理は必ず天理市指定給水装置工事事業者に相談し、申請に必要な書類を

お客様センターに提出してください。  

申請に必要な書類

1.水道使用水量軽減申請書 お客様と修理業者が記入する箇所があります。

2.修理前及び修理後の現場写真

修理業者に依頼してください。  

お問い合わせ

上下水道局総務経営課
〒632‐8558 奈良県天理市川原城町600番地10
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-7159
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年04月26日