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水道の使用開始・中止・届出内容の変更の手続き(天理市水道事業給水条例及び天理市水道事業給水条例施行規程についてはこちら)

水道使用開始・中止の手続き

水道の使用を開始する場合や中止する場合には、必ず事前にお客様センターまでご連絡をお願いします。 お手続きは、お客様センター窓口にお越しいただくか、お電話でも可能です。(お手続きの際に「水道・下水道使用量のお知らせ(検針票)」や「水道閉栓中下げ札」に記載のお客様番号をお伝えいただくと、お手続きがスムーズです。)

【ご連絡先】 お客様センター(上下水道局1階) 電話 0743-63-1001(内線812)

受付時間:8時30分から17時15分(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

※マンションなどの集合住宅の一部では、建物一括でご契約いただいているため、集合住宅にお住まいの方の個別でのお手続きが不要となる場合があります。詳細については、お客様センターまでお問い合わせください。  

新たに水道をご使用いただく前に

令和2年4月1日から施行される改正民法により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約についてもその適用を受けます。 天理市上下水道局では、天理市水道事業給水条例、天理市水道事業給水条例施行規程が定型約款に当たり、契約の内容となります。 下記リンク先よりご確認ください。

水道使用開始

入居などにより新たに水道を開始するときは、使用開始される2~3日前までに、お客様センターにお越しいただくか、お電話にてお手続きをお願いします。 使用開始日が土・日・祝日(休日)の場合は、休日前の平日に開栓処理いたします。(通常、開栓時に立ち会っていただく必要はございませんが、メーターの設置状況などにより立会い開栓をお願いすることがあります。)  

水道使用中止

転居・転出、2ヶ月以上の長期不在などにより水道を使用中止するときは、使用中止される2~3日前までに、お客様センターににお越しいただくか、お電話にてお手続きをお願いします

使用中止の届出がない場合は、実際に水道を使用されていなくても、基本料金がかかりますのでご注意ください。

使用中止日が土・日・祝日(休日)の場合は、休日後の平日に閉栓処理いたします。(通常、閉栓時に立ち会っていただく必要はございませんが、現地精算をされる場合など立会い閉栓をお願いすることがあります。)  

【使用中止に伴うご精算について】

使用中止日までに直近で検針させていただいた時期により、中止月を含めて複数月分のご精算となる場合がありますので、ご了承ください。 口座振替をご利用のお客様は、使用中止から最終の精算分の料金のお引き落としまで2~3ヶ月程度かかる場合がありますので、最終の口座振替をご確認いただくまでは口座をそのままにしておいてください。 納入通知書でのお支払いをご利用のお客様は、転居先へ納入通知書を送付させていただきます。また、ご希望がございましたら、閉栓処理時に現金でのご精算をしていただくことも可能です。

届出内容の変更手続き

水道の使用開始・中止する場合以外にも、届出内容に変更があった場合は、早めにお客様センターまでご連絡をお願いします。

届出が必要な場合

  • 納入通知書の送付先を変更する場合
  • 水道の所有者や使用者(請求者)に変更があった場合(名義変更をする場合)
  • 用途(家庭用、営業用など)を変更する場合
  • 支払方法を変更する場合

【ご連絡先】 お客様センター(上下水道局1階) 電話 0743-63-1001(内線812)

受付時間:8時30分から17時15分(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

   

お問い合わせ

上下水道局総務経営課
〒632‐8558 奈良県天理市川原城町600番地10
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-7159
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年10月05日