水道メーターの検針について教えてください。
答え
一般のご家庭では、奇数月と偶数月の地区に分けて2ヶ月毎に検針を行い、その使用水量を均等割りして1ヶ月の料金を算定し、毎月請求させていただきます。使用水量と水道料金等については、「水道・下水道使用量のお知らせ」(検針票)でお知らせいたします。
また引込口径の大きい事業所等では毎月検針を行います。なお、メーターボックスの上に障害物や車などを置かれますと検針ができませんので、ご協力をお願いします。ご不明な点がございましたら、上下水道局お客様センターまでお問い合わせください。(電話0743‐63‐1001(代)内線817)
更新日:2021年05月26日