簡易専用水道の権限移譲について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、簡易専用水道に関する事務・権限が奈良県から天理市へ移譲されることになり、平成25年4月1日から天理市上下水道局給水課で以下の事務を取り扱うことになりました。
水道法第36条第3項
簡易専用水道の設置者に対する改善の指示
水道法第37条
簡易専用水道の設置者への給水停止命令
水道法第39条第3項
簡易専用水道の設置者からの報告の徴収及び施設等への立入検査
簡易専用水道とは?
市町村などの水道事業者から供給される水のみを水源とする水槽のことで、水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものです。
更新日:2021年03月05日