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【重要】水道水以外の水(井戸水等)を使用している方へ

下水道への排水には届出が必要です

 天理市の水道水以外の水(井戸水、地下水、湧水、雨水利用水等)を公共下水道、農業集落排水処理施設へ排水される場合は、天理市下水道条例第8条および同施行規程第4条、並びに天理市農業集落排水処理施設条例第9条および同施行規程第5条の定めにより、所定様式での届出が必要となります。

 届出がお済みでない方は、速やかに届出を行ってください。

 万が一、この届出がなく、使用料の徴収を免れた場合には、過料に処されることがありますので、ご注意ください。

<<公共下水道への排水の場合>>

<<農業集落排水処理施設への排水の場合>>

井戸水等の使用を廃止した場合は必ず届出を行ってください

 天理市水道水と井戸水を併用されており、ともに下水道へ排水されている方で、井戸水の使用を廃止し、天理市水道水のみの使用に変更される場合などは使用態様の変更に該当します。

 天理市下水道条例第15条の2および同施行規程第9条の2、並びに天理市農業集落排水処理施設条例第16条の2および同施行規程第9条の2の定めにより、所定様式での届出が必要となりますので、該当される方は速やかに届出を行ってください。

<<公共下水道をご利用されている方>>

<<農業集落排水処理施設をご利用されている方>>

(井戸水等を使用している方)世帯人数に変更が生じた場合は必ず届出を行ってください

 井戸水等を使用している場合(天理市水道水と併用している場合も含む)、下水道使用料は世帯人数をもとに認定水量を計算し、料金を賦課しています。

 出生や死亡、転居などで世帯人数に変更が生じた場合は、下水道使用料も変更となりますので、速やかに届出を行ってください。

 なお、届出には下記の様式を使用してください。

※井戸用メーターを設置している場合は、メーターの指示数により料金が計算されます。

お問い合わせ

上下水道局下水道課
〒632‐8558 奈良県天理市川原城町600番地10
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-3415
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年05月12日