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水洗トイレへの改造工事の手順

水洗トイレの利点

  • いやなにおいに悩まされることがなくなり衛生的になります。
  • ハエ、蚊の発生を防ぐので伝染病の予防にもなります。
  • 溝がきれいになり、清潔で住みよい町になります。
  • 腰掛け便器をお使いになりますと、子どもやお年寄りにも安心です。
  • 掃除が簡単でいつも清潔に保てます。
  • くみ取り口や浄化槽がいりませんので、あと地を有効に利用できます。

トイレや雑排水の改造は3年以内に

下水道が使用できるようになりますと、供用開始の告示をします。告示された区域(処理区域)では3年以内にくみ取り式トイレ(し尿浄化槽による水洗トイレを含む)を水洗トイレに改造し、また、台所、風呂場、洗面所、洗濯場などの雑排水の排水設備をできるだけ早く設置することが義務づけられます。

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水洗トイレへの改造工事の手続き

水洗トイレの改造工事は、上下水道局の指定した下水道工事店に申し込んでください。指定した工事店でないと工事をすることができません。新築及び増改築も同様です。なお、貸付金を受けられる方は工事時に同時に指定工事店に申し込んでください。指定工事店は、工事の依頼を受けますと、貸付金の申請や工事等に関する手続きを皆さんに代わって行ってくれることになっています。

申込み

天理市指定下水道工事店に依頼してください。

手続き

主に、次のような手順となります。

  1. 指定工事店へ工事の申込み
  2. 上下水道局下水道課へ確認申請書提出
    (貸付金の融資を希望される方は、これらの申請書も同時に提出)
  3. 書類審査、現地調査のうえ確認書を交付
  4. 工事着工
  5. 工事完了届、使用開始届提出
  6. 上下水道局の竣工検査
  7. 貸付金の支払い
  8. みなさんから下水道工事店へ工事費の支払い
依頼主・市役所・業者の連携

Q&A

Q 水洗トイレの改造工事は、市指定の下水道工事店以外でもできますか。

A 排水設備工事は、正しい知識と技術を持ち、迅速な事務ができる市の指定工事店に適切な工事をしてもらい、後で困るような不良工事をしないためにも、市の指定工事店以外で工事を行うことはできません。

Q 依頼した指定工事店が、なかなか工事に来てくれないのですが。

A 指定工事店の都合もありますが、なかなか工事に来てくれないような場合は、市下水道課までご連絡ください。

Q 排水設備工事完了後に、一定期間故障について保障がありますか。

A 指定工事店は、その施工した排水設備が施工上の原因(使用者の故意、過失及び天災の場合は除く)で、竣工の日から6ヶ月以内に故障を生じたときは、指定工事店の費用で修繕しなければならないことになっています。

お問い合わせ

上下水道局下水道課
〒632‐8558 奈良県天理市川原城町600番地10
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-3415
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年11月12日