投票
選挙人は、選挙の当日、自ら、自己の属する投票区の投票所に行き、選挙人名簿又はその抄本の対照を経て、自ら投票しなければなりません。ただし、投票日の当日投票に行けない人のために、期日前投票や不在者投票などの制度があります(後述)。
投票時間
天理市内の当日投票所は、31投票所すべて、午前7時から午後8時までが投票時間です。
代理投票
投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。 選挙人が投票管理者に申請すると、投票管理者が代理投票事由があると認めた場合、投票を補助する人2名を定め(一般的には選挙事務従事者)、その内の1名に選挙人の指示に従って投票用紙に記入させ、もう1人を立ち会わせます。
点字投票
目の不自由な人で、通常の文字が書けない人のための制度です。 投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあります。 選挙人が投票管理者に点字投票をする旨を申し立てると、投票管理者は、投票用紙に点字投票である旨の表示をした投票用紙を選挙人に交付します。
期日前投票制度
- 選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で行う投票制度です。(平成15年12月に創設されました)
- 出張先・旅行先の市区町村や、病院、老人ホーム等での投票は不在者投票を行います。
- 選挙期日には選挙権をもつことになるが、期日前投票を行おうとする日には選挙権を持っていない人(例えば、選挙期日には満18歳になるが、期日前投票を行おうとする日にはまだ17歳の人)は、期日前投票を行うことができません。そこで、不在者投票を行うことになります。
期日前投票が出来る人
選挙の当日、下記のいずれかの事由に該当すると見込まれる選挙人は、期日前投票ができます。
- 職務や業務、冠婚葬祭などに従事していること。
- 1以外の用事または事故のために、投票区の区域外に外出・旅行・滞在すること。
- 疾病、負傷、妊娠、老衰、身体の障害等のために歩行が困難であること。また、刑事施設や少年院等に収容されていること。
- 交通の便が悪い地域に居住または滞在すること。(天理市内に該当地域はありません)
- 住所移転のため、天理市以外に居住していること。
- 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難
注釈:投票所では、選挙期日に投票所に行けない旨の宣誓書を提出し、投票します。
投票期間
選挙期日の公示または告示の日の翌日から投票日の前日まで(土曜、日曜、祝日も投票できます)
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
投票場所
天理市役所1階市民ホール
不在者投票制度
- 仕事や旅行などで選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
- 指定病院や指定老人ホームなどに入院、入所している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票ができる人
期日前投票と同じく、選挙の当日、1~6のいずれかの事由に当てはまる人です。 その他、身体に重度の障害がある人、指定船舶に乗船して日本国外の区域を航海する船員、特定国外派遣組織に所属する人、南極地域調査組織に所属する人も不在者投票ができます。
名簿登録地以外の選挙管理委員会における投票(滞在地での不在者投票)
仕事や旅行などで、天理市以外に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
- 選挙期日の前日までに、名簿登録地の選挙管理委員会に、『不在者投票用紙等交付請求書兼宣誓書』に必要事項を記入の上、投票用紙を請求してください。
- 請求を受けた市区町村の選挙管理委員会は、請求者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認した上で、選挙人の滞在地の住所に投票用紙とその関係書類を郵送します。
- 選挙人は滞在先の市区町村の選挙管理委員会の指示に従って、投票をしてください。
(投票できる期間は、選挙期日の公示または告示の翌日から、選挙期日の前日までです。投票を行おうとする市区町村で選挙が行われている場合は、投票時間は午前8時30分から午後8時までです。そうでない場合は、選挙管理委員会の執務時間内に限られますので注意してください)
指定病院等での不在者投票
病院や老人ホーム、身体障害者支援施設(県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります)等に入院、入所している人は、その施設内で不在者投票ができます。
- 選挙人本人が、施設の長に対し、不在者投票がしたい旨を申し出てください。
- 施設の長が選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙等をまとめて請求します。
- 請求を受けた市区町村の選挙管理委員会は、請求した選挙人が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認した上で、施設の長にまとめて投票用紙等を交付します。
- 選挙人は、施設内で投票します。
- 施設の長は、投票済みの投票用紙等を選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会へ送ります。
注釈:個人で選挙管理委員会に投票用紙等を請求することもできます。
郵便等による不在者投票
身体に重度の障がいがある人のために設けられた制度です。 名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等、必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
また、郵便等による不在者投票ができる選挙人で、かつ、一定の基準に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者)に代理記載をさせることができます。 投票をするためには、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受けておく必要があります(投票用紙等の請求手続の際に必要となります)。
郵便等による不在者投票の対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方
両下肢、体幹、移動機能の障がい | 1級、2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい | 1級、3級 |
免疫、肝臓の障がい | 1級、2級、3級 |
戦傷病者手帳の交付を受けている方
両下肢、体幹の障がい | 特別項症、第1項症、第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい | 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症 |
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
- 身体障がい者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が1級の方
- 戦傷病者手帳の交付を受けていて、上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症、第1項症、第2項症までの方
注釈:この他にも、刑事施設などでの投票、船員の投票、洋上投票、南極投票などがあります。
在外投票制度
外国に居住していても、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をもっていれば、国政選挙に投票することができます。 登録には、申請が必要です。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。
更新日:2021年10月26日