選挙人名簿
選挙権を持っていても、選挙人名簿に登録されていなければ投票できません。
被登録資格
当該市区町村に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、かつ、住民票が作成された日(他市町村からの転入者の場合は転入届をした日)から、引き続き3ヵ月以上その市町村の住民基本台帳に記載されている人です。
登録
登録は、毎年、3月、6月、9月、及び12月に行われる(定時登録)とともに、選挙のつど行うこととなっています(選挙時登録)。また、上記2つの登録の際に、登録の資格がありながら登録されていなかった場合に、その者の登録がただちに行われます(補正登録)。
抹消
次の場合には、名簿からただちに抹消されます。
- 死亡又は日本国籍を喪失したとき。
- 転出の表示をされた者が当該市区町村の区域内に住所を有しなくなった日後4カ月を経過したとき。
- 登録の際に登録されるべき者でなかったとき(誤載者であったとき)。
更新日:2021年03月05日