農地の効率的な利用について
利用状況調査と利用意向調査について
農業委員会では、農地利用の最適化の推進のため、利用状況調査(農地のパトロール)及び、利用意向調査を実施しております。
調査趣旨をご理解の上、調査にご協力いただきますようお願いします。
1 利用状況調査について
農業委員会では農地の無断転用の早期発見や、遊休農地などの実態を把握するため、農地のパトロールを実施しています。この調査は、「利用状況調査 (注1)」として、農業委員及び農地利用最適化推進委員、市職員が農地の利用状況を巡回、調査しています。
(注1) 農地法第30条第1項に規定される「利用状況調査」で毎年調査を行うこととなっています。
2 利用意向調査について
1.利用状況調査で、しばらく草刈り等の管理がされていない農地と確認できた場合において、その農地の所有者に対し、今後の利用意向を確認する「利用意向調査(注2)」を実施しています。(注3)
利用意向調査では、農地中間管理事業(なら担い手・農地サポートセンター)を活用して農地の貸し借りを行いたい意向にあるのか、あるいは所有者ご自身で耕作していく意向であるのか等をお伺いしています。
また、この利用意向調査において、農地中間管理事業の活用の意向を示さず、その他の意向(自ら耕作していくなど)を示した場合で、意思の表明から6ヶ月経過後に農地の状態が変わりないと確認した場合は、その農地に対して課税強化の対象となる可能性があります。 所有者の皆様には、調査の趣旨にご理解をいただき、下記調査書の提出にご協力いただきますようお願いします。
(注2) 農地法第32条第1項に規定される「利用意向調査」で1.利用状況調査を受けて、この調査が実施されます。
(注3) 利用意向調査が届くまでに、すでに草刈り等管理された場合は、行き違いですのでご容赦願います。
更新日:2024年06月06日