農地法各種申請書
農地転用等に関する相談・申請について(事前連絡のお願い)
農地法の申請書について
・農地を相続や売買、転用等をする場合には、届出または許可申請が必要です。 また、個々のケースに応じて添付書類や追加申請の必要な場合がありますので、
必ず事前に農業委員会まで申請内容についてご確認ください。
連絡先 天理市農業委員会事務局 0743-63-1001(代)
申請・届出等 | 内 容 | 締切日 |
農地法第3条の3届出 (ZIP:29KB) | 農地を相続等した場合 | 随 時 |
市街化区域の農地を自己転用する場合 | ||
市街化区域の農地を転用して売買等する場合 | ||
農地のまま(耕作目的)で売買や貸借等する場合 | 毎月20日 | |
市街化調整区域の農地を自己転用する場合 | ||
市街化調整区域の農地を転用して売買等する場合 |
申請地が大和平野土地改良区の受益地に該当する場合は下記の書類が必要です。
4条・5条 大和平野決済金調書様式2号3号(PDFファイル:193.2KB)
更新日:2024年12月16日