農地造成について
農地の利用増進のため、耕作に適した土による盛土等により農地としての土地の形質を一時的に変更する行為を農地造成といいます。
農地造成に当たっては、奈良県知事への許可申請または農業委員会への届出のどちらかを行う必要がありますので、農業委員会へ事前にご相談ください。
奈良県知事への許可申請について
農地造成を行う場合は農地法4条または第5条に基づく一時転用許可申請が必要です。
ただし、以下の要件をすべて満たす場合は、県知事への許可申請は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。
・農地所有者または耕作者が自ら農地造成を行う場合。
・農地造成の着手から農地復元までの期間が6か月以内の場合。
・盛土が1.0メートル以下の場合。
・農地造成の面積が3,000平方メートル以下の場合。
農業委員会への届出について
上記の要件を満たしている農地造成については、 造成工事着工前までに速やかに、農業委員会へ届出書の提出をお願いしています。
提出書類に関してはお問い合わせください。
更新日:2024年07月02日