農業委員会事務局からのお願い
農地転用・区分判断について
〇農地転用(農地法第4条及び5条に係る)について
農地転用は確認事項が多岐にわたり、必要書類等も多いため、申請及び事前相談の際は、来庁前に一度ご連絡ください。
〇農地の区分判断(第一種、二種、三種)について
昨今、農地転用を前提とした農地区分についてのお問い合わせが増えております。回答の迅速化及び正確性向上のため、対象農地の場所がわかる地図を下記へ送付してください。回答までは概ね1週間程度、筆数によってはさらに日数がかかりますのでご了承ください。また、対象農地が農業振興地に該当していないかは、農林課へお問い合わせください。
農業委員会事務局
電話番号:0743-63-1001 内線210
ファックス:0743-62-2880(送信後、お電話等でご一報お願いします。)
MAIL:noui@city.tenri.lg.jp
更新日:2024年06月11日