住民監査請求監査について
住民監査請求監査
市民の方が、市長等又は職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、その行為の防止、是正、損害の補填などの必要な措置を講じることを請求できる制度です。
住民監査請求の対象
住民監査請求をすることが出来るのは、以下のような天理市の財務会計上の行為がある場合です。 (1)違法または不当な
- 公金の支出
- 財産の取得・管理・処分
- 契約の締結・履行
- 債務その他の義務の負担
(2)違法または不当に
- 公金の賦課・徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
なお、上記(1)については、正当な理由がある場合を除いて、行為のあった日または終った日から
1年を経過したときは、請求をすることができません。
住民監査請求の手続き
- 監査請求できるのは、天理市に住所を有する方です。
- 監査請求は、その要旨を記載した文書をもって請求します。
- 請求の際には、違法または不当とする行為の事実を証明する書類を添付することが必要です。
天理市住民監査請求取扱要領 (PDFファイル: 142.0KB)
住民監査請求の結果
「天理市財産区財産の貸付の契約に係る事務処理」に関する監査請求(平成31年1月7日請求) (PDFファイル: 224.6KB)
更新日:2021年03月05日