監査制度について
監査委員制度
監査委員は、市のさまざまな仕事が各種法令に基づき適正に、そして効率的に行われているかを監査するために地方自治法(昭和第22年法律67号)第195条の規定により設置される独立の執行機関です。 自治体の行政執行の効率性・妥当性・適応性確保のため、市が、最小の経費で最大の効果を上げているか、組織及び運営の合理化に努めているか、事務の執行が法令の定めるところにより適正に行われているか等の観点から、各種の監査等を行っています。 個々の監査委員が独自の責任で監査を行うことから「独立性」の執行機関といわれていますが、監査等の結果に関する報告及び意見の決定は、「合議制」がとられています。
監査委員
監査委員は、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する監査委員が1名及び市議会議員のうちから選任される監査委員が1名です。
区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
識見 (代表監査委員) | 松尾 潤(まつお じゅん) | 平成30年4月1日 | 非常勤 |
議会選出(監査委員) |
内田 智之(うちだ ともゆき) |
令和6年4月24日 |
非常勤 |
監査委員事務局
監査委員の監査機能の充実強化を期するため、監査委員の補助組織として監査委員事務局を設置(天理市監査委員に関する条例第3条)し、補助職員は事務局長を含む3名です。
更新日:2024年09月25日