給水装置工事の手順
給水装置とは
配水管(道路の下を通る水道管)から分岐して宅地内に引き込まれた給水管と直結する給水用具(止水栓、水道メーター、弁類、給水栓など)を給水装置といいます。 給水装置は個人の財産ですので、水漏れなどの修繕費用は所有者又は使用者の負担となります。ただし道路部分(直結止水栓まで)の修繕は、上下水道局の負担で行います。
給水装置工事の種類
給水装置工事には、次の種類があります。
- 新設工事
家の新築などにより、新しく給水装置を設置する工事。
- 改造工事
家の増改築や建て替えなどによる、給水栓の増設、給水管やメーター口径の増減径、管の使用材料の変更及び、メーター位置の変更を行う工事。
- 修繕工事
給水装置の形を変えないで給水管及び、給水栓の修理を行う工事。
- 撤去工事
給水装置を配水管の分岐部から取り外す工事。
- 給水本管
給水装置のうち、配水管と同等の機能を有し、給水装置を分岐させることが可能な給水管を敷設する工事。
給水装置工事の手続き
申込み
天理市指定給水装置工事事業者に依頼してください。 依頼を受けた事業者が、お客様に代わって上下水道局に申込みをします。
天理市指定給水装置工事事業者 (PDFファイル: 279.2KB)
手続き
主に、次のような手順となります。
- 申請用紙への記入
お客様が記入してください。 - 上下水道局へ申込み
指定給水装置工事事業者が申込みます。 - 設計審査
上下水道局が審査します。 - 分担金等の支払い
上下水道局が納入通知書を発行します。 - 道路掘削申請
分担金等入金後、上下水道局で手続きします。 - 工事着工
- 工事竣工
- 工事検査
上下水道局が検査します。 - 使用開始
検査合格後、開始届で申込んでください。
給水装置工事に係る費用
給水装置工事の費用には、工事費(道路復旧費含む)・手数料・分担金があり、お客様の負担となります。そのうち、工事費は指定給水装置工事事業者から見積りを取ってください。 手数料・分担金は、上下水道局に納めて頂きます。金額は、次のとおりです。
手数料
- 設計審査手数料1件につき、1,000円
- 工事検査手数料1件につき、2,000円
分担金
(消費税等相当額10パーセント含む。)
メーター口径 | 金額(税込み) |
13ミリメートル | 82,500円 |
20ミリメートル | 159,500円 |
25ミリメートル | 385,000円 |
40ミリメートル | 1,210,000円 |
50ミリメートル | 2,420,000円 |
75ミリメートル | 4,840,000円 |
100ミリメートル | 管理者が別に定める額 |
150ミリメートル | 管理者が別に定める額 |
200ミリメートル | 管理者が別に定める額 |
メーターの口径を大きくする場合は、新しい口径と現在使用しているメーターの口径の差額となります。
道路復旧費
給水装置工事で道路を掘削した場合、道路復旧に掛かる費用です。金額は、面積や舗装の厚さなどで異なります。
工事負担金
給水装置工事を申込まれた場所の道路に配水管がない場合や、配水管があっても口径が小さいなどの場合には、配水管を新しく布設したり、大きい口径の配水管に入れ換えたりする必要があります。その場合、工事負担金が掛かり上下水道局に納めて頂くことになります。
負担金の金額は、工事内容などで異なりますが、上下水道局が設計・見積りをします。
費用の支払い
上下水道局が発行する納入通知書により納めてください。納入通知書は、指定給水装置工事事業者を通じてお客様にお渡しします。支払方法は、次のとおりです。
支払方法
- 銀行振込
納入通知書により金融機関から振込んで頂く方法(金融機関は納入通知書の裏面に記載してあります) - 現金
直接、上下水道局へ来て頂き、現金で支払いして頂く方法
更新日:2020年04月01日