訪問介護事業所および通所介護事業所の指定について
<訪問介護事業所および通所介護事業所の指定について> 天理市は、介護保険法第70条第7項の規定に基づき、奈良県が訪問介護事業所及び通所介護事業所の指定を行う際は、あらかじめ天理市に通知いただくよう、依頼しています。 つきましては、上記の事業所の新規申請を奈良県に申請される事業者の方は、天理市介護福祉課へもその旨をご連絡ください。
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介護福祉課
〒632-8555 奈良県天理市川原城町605番地 市役所1階
電話 0743-63-1001(代表)
ファックス 0743-63-6641
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更新日:2021年03月05日