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フリーランスとの取引に関する新しい法律が施行されました

令和6年11月1日からフリーランス・事業者間取引適正化等法が施行

働き方の多様化に伴い、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、令和6年11月1日から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が施行されました。

目的・内容

同法では、取引の適正化を図るため、発注事業者に対しフリーランスに委託業務した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、就業環境の整備を図るため、発注事業者に対しフリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。

詳細は、以下のリーフレット及びウェブサイトをご確認ください。

ご相談・問い合わせ先

【取引の適正化に関すること】

公正取引委員会 近畿中国四国事務所

電話:06-6941-2206

近畿経済産業局 産業部中小企業課 取引適正化推進室

電話:06-6966-6037

【就業環境の整備に関すること】

奈良労働局 雇用環境・均等室

電話:0742-32-0210

【フリーランス・トラブル110番】

フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口

電話:0120-532-110(無料)

更新日:2024年11月29日